2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
その中で、敗訴が確定した、つまり負けが確定したのが十社、十社は共同不法行為責任ということで確定をしているところでございますが、これも、今後ずっと裁判を何年も何年も繰り返して、一つ一つの企業から賠償を、審議するというのは日が暮れてしまいますし、相当な時間がかかってまいりますので、これについても、ここに、附則二条にございますように、今後の課題としてしっかり取り組まなきゃいけないということでございます。
その中で、敗訴が確定した、つまり負けが確定したのが十社、十社は共同不法行為責任ということで確定をしているところでございますが、これも、今後ずっと裁判を何年も何年も繰り返して、一つ一つの企業から賠償を、審議するというのは日が暮れてしまいますし、相当な時間がかかってまいりますので、これについても、ここに、附則二条にございますように、今後の課題としてしっかり取り組まなきゃいけないということでございます。
十八歳になったからといって直ちに行為責任を問うことはせず、本人の健全な育成を考慮し、国家として更生及び教育に力を尽くすことの方が、むしろ現行の法体系と矛盾なく整合するのではないでしょうか。 理由もない改正だからというだけではありません。大いに弊害があることも懸念されています。これも私たちが反対する理由です。 特定少年は検察に逆送致されます。
個人の行為についての不法行為責任、これは法的には指示を出した医師や実際に行為を行った医療従事者等にももちろん生じ得るということでございます。 こうした場合でありましても、仮に医療機関が損害、あっ、賠償責任保険等に加入していれば、その補償によって適切に補償がなされて、なされるものというふうに承知をいたしております。
○福島みずほ君 最高裁判所は建材メーカーらの共同不法行為責任を認め、被害者が建材メーカーの行為と損害の間の因果関係の立証が困難である本件の特質を正しく受け止めたものであると高く評価をすることができると弁護団は声明を出しています。そのとおりだと思います。 ここの厚生労働省、あっ、厚生労働委員会では、例えば肝炎の問題に関して、救済すると、そして製薬会社に求償するという仕組みもつくりました。
それで、もう一点大臣に伺いたいと思うんですが、今回の判決では建材メーカーの共同不法行為責任が認められました。原告弁護団が提唱している基金制度というのは、国とメーカーが拠出し合う制度であります。今後も被害が出続けることを考えた場合、やはり建材メーカーの参加というのは必須ではないか、このように思うわけです。
責任主義、成人ゆえに行為責任の原則と、それは原則逆送事件の拡大によって対応しているはずのことです。従来どおり保護処分の対象事件としたものについてまで刑事処分の考え方を持ち込む、これは決定的な矛盾ですよ。 処遇の選択に当たって犯情が優先されるとどうなるかと。
したがいまして、十八歳及び十九歳の者が犯罪行為をした場合には、現行法の下においても、通常はその十八歳及び十九歳の者自身が不法行為責任を負い、監督義務者は責任を負わないことになります。 こういった意味で、今回の成年年齢の引下げがこの民法七百十四条に基づく監督義務者に対する責任追及の可否に与える、可否に影響を与える可能性は少ないものと考えているところでございます。
では、ネットで被疑者の個人情報が流布されていることをもって報道機関が実名報道に踏み込んだときに、既に公表された情報であるので民事でプライバシー侵害に基づく不法行為責任が問われることはないというふうに考えていいのかどうか、お聞かせください。
○伊藤孝江君 この行為責任の観点という言葉ですけれども、この行為責任の観点というのは、仮に同じ犯罪を成人がした場合に言い渡されるであろう刑罰、想定できるものあるかと思いますけれども、これの相場という考え方なんでしょうか。
これは、保護処分について、いわゆる責任主義、すなわち犯罪行為の際の行為責任を上限として処分を課すべきという原則が妥当することを意味します。これによって、虞犯少年は、将来犯罪を犯す危険性があるとはいえ、既に犯罪を犯したわけではなく、行為責任を負うものではないことから、特定少年に関する保護処分の対象からは除外されております。
同項の自己の債権については、でき得る限り広く消費者を救済するという趣旨からすれば、先日の染谷参考人が指摘しましたとおり、債務不履行に基づく損害賠償請求のみならず、不法行為責任も含むものと解されるべきと考えます。また、通常損害のみならず特別損害等も含めて内閣府令で定める額となると解すべきとの指摘もありましたけれども、私自身、全くそのとおりではないかというふうに感じた次第であります。
特定少年に対する保護処分は行為責任の範囲内で行わなければならないということでして、これは、犯罪を行った十八歳、十九歳の者に対して、一般的に保護原理に基づく介入を行うことはできないとする考え方によるものとおっしゃっているんですね。
行為責任という言葉を川出参考人は使っていらっしゃいます。 先ほどの答弁で、責任主義という言葉も出てきました。保護原理とは違うんですね。あくまで犯した罪に対する、いわゆる法益を侵害したことに対する非難や応報、これが責任主義とか行為責任ということになってくるんですが、ですから、原理が違う。 つまり、特定少年については、まさに正当化の介入根拠、介入根拠が違うんですね。
○藤野委員 この虞犯、適用しないというのは、先日指摘をした、やはり刑事処分的な発想といいますか、保護の発想ではなくて、これはもう行為責任、刑事責任だという、その論理的な一つの結果だというふうに思います。この点もやはり私は問題だと思うんですね。 配付資料をお配りさせていただいているのは、これは全司法労働組合が十八歳、十九歳の事件簿という形で様々なケースをまとめていただいているものです。
もっとも、その消去が故意又は過失により行われた場合については、消去したプロバイダーに対しては、被害者は民法上の不法行為責任を追及することが可能と考えております。
あくまで行為責任の範囲内でいかに処遇するかというのが今回の十八、十九歳なんです。これは十七歳はないんですよ。十七歳は期間を決めないんです。送る、保護観察するとか、少年院に、保護処分にするということだけ決めて、どれぐらい時間がかかるかというのは実際にやってみないと分からない。 昨日の参考人も、審判の段階で本当に内省するという子はそんなに多くないと。
○上川国務大臣 今回の改正につきましては、少年法の基本的な枠組みというものを維持しているというこの基本原則にのっとって、子供たちの可塑性また成長途上にあるということを前提にしながら、しかし、今、民法の成年年齢引下げも含めまして、大人としての、契約も含めて行為責任を持つということについては、やはり一歩社会が大きく動いている状況であります。
行為責任についての考え方についても少しお話をしたいと思います。 これは、シンプルな話として、少年は子供だからゆえに少年非行を犯してしまうんだと思います。 国が、あるいは社会が子供の親代わりとなって面倒を見ていくということがどれほど大事なことなのか。
その対象事件が、当初は起訴猶予となった事件に限られていたのを、その後に提案された別案では全事件に拡大しましたが、いずれの案においても、その対象となるのは犯罪を行った者のみであって、虞犯は対象とされていませんでしたし、その処分というのも行為責任の範囲内でのみ課し得るという限界が設けられていまして、これは保護原理が適用されないということが前提となっていたわけです。
先ほど川出参考人が、今回、同じ保護処分という言葉でも、特定少年の場合は保護主義ではなく行為責任に基づくものになるというふうにおっしゃって、その保護処分も、行為責任の範囲内でのみ行われる、正当化根拠が違うという言い方もされました。ということは、今回、言葉は同じ保護処分なんですが、特定少年についてはより刑事処分に近づいていく、こういう理解でよろしいでしょうか。
今年一月二十八日、最高裁は、京都建設アスベスト第一陣訴訟において、国の責任を断罪し、かつ、主要なアスベスト建材メーカーが石綿の危険性を知りつつ適切な警告をせず製造、販売を続けたことの共同行為責任を認めました。これは、最高裁の判決としては全国初の画期的なことだと思います。 建設アスベスト裁判では、京都第一陣訴訟が提起されてから九年七か月になります。
判決では、直接の行為者である編集長に加えて、原告と編集長が勤めている会社の不法行為責任が明確に認められました。 原告は、それが不法行為であり慰謝料の支払責任があるということを認定してもらうためには、性差別であるということを強調することが必要だと考えましたので、次のように主張しました。
応じていいのか、令状を必要とするのか、何度国会で議論してもグレーな点がさまざまある中で、ましてや、その照会を突然受ける事業者さんからすると、ちょっとどっちだったかわからなかったよ、あるいは、そこまで問題意識を持ち切れていなかったよというようなことはあり得ると思うんですけれども、そういった場合に、その事業者さんが、個人情報を流出させられた人がいるわけです、そのユーザーなり顧客の方から、民法上の不法行為責任
ただ、個別の判断によるということで、今、判断要素を言っていただきましたので、そういった判断要素を判断して、裁判所が不法行為責任を認める場合はあり得るという御回答だと思います。 これはちょっと過去のことなので、確認なんですけれども、きょうは、経済産業副大臣の関副大臣にもお越しをいただいています。質問です。
捜査関係事項照会に応じて個人情報を提供した事業者が民法上の不法行為責任を負うかどうかは、個別具体的な事実関係に基づいて裁判所が判断するものでありますので、一概にお答えすることは困難であります。 その上で、一般論として申し上げますれば、裁判所がこの点についての判断をする際には、当該個人情報の内容や性質、当該照会の必要性、これについての当該事業者の認識可能性等を考慮することになるものと考えられます。
だから、そういう場合に、例えば不法行為責任を問われるようなケースだってあるかもしれない、そういうことはないにこしたことはないけれども。だから、なりわいとして、業としてやっている以上は、まずは農家もやっぱりしっかりやっていただく。そこがどれぐらいか分からないのは、それは県がしっかり指導もしないといけないということだと思います。
原賠法におきましては、民法上の不法行為責任の特則として原子力事業者に対する責任集中の原則を取っており、第四条第一項において、賠償する責めに任ずべき原子力事業者以外の者は、その損害を賠償する責めに任じないと規定しております。
ほかの国としましては、私も存じ上げませんが、アメリカにつきましては、少なくとも、連邦のプライス・アンダーソンにつきましては、これは、アメリカの原子力事業者というか、不法行為責任につきましては州の法で決めるということになりますので、そもそもCSCの中に祖父条項というのがございまして、連邦のレベルでは経済的に原子力事業者に集中させるということにしておりますけれども、州レベルではどうなるかということは、ちょっと
また、不正取得者や転得者には、民法の債務不履行や不法行為責任に基づいて損害賠償を請求することもできます。 現行法の下でもこれ対応は可能なのではないでしょうか。